当サイトは、木下慎也行政書士事務所が運営しております
お電話でのお問い合わせ 03-4405-3640
平日 9:00~18:00でお願いいたします。
なお、お客様との面談や移動で電話に出れない場合があります。折り返しお電話しますのでご容赦ください。
上記お問合せボタンよりメールでご連絡をいただければ、電話やwebでのお打合せや訪問面談の日時を調整いたします。
お気軽にお問い合わせください。
行政書士としての専門知識(許認可申請は行政書士の独占業務です)、M&A助言業20年超の経験と知識を背景に、
許認可の引継ぎに最適なスキーム、必要な申請・スケジュールなどをご提案しサポートします。
再編等に伴う許認可の申請パターンは以下の3つです。
合併や会社分割は権利義務を引継ぎますが、許認可の取扱いは別途の法律の定めに従って処理しなければなりません。
特に「事前承認」と「新たに申請」に該当する事業者の方々はご注意ください。
当サービスは、許認可にフォーカスしたサービスです。
したがいまして、既に弁護士やFA等の他専門家がチームにいらっしゃる場合でも競合しません。
他の専門家とも必要に応じて協力し、必要な情報を提供して進めますので、ご安心ください。
一方、お客様が案件全体の支援をご要望の場合、もちろん対応できます。お問い合わせの際に、お伝えください。
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合併、事業の譲受後に、監督官庁への届出を行えば済むものを指します。
事後対応で済みますので、最もご負担が軽い業種と言えます。
・飲食店営業
・理美容院
・第一種貨物利用運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業 など
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合併、事業譲受の実行前に、監督官庁に相談を行い、予め承認や許可等を得る必要がある許認可を指します。
・建設業
・旅館業
・風俗営業 など
◆ 事前の許認可が合併や分割の効力発生条件
・一般貨物自動車運送事業
・第二種貨物利用運送事業
・一般旅客自動車運送事業 など
運送関係の許認可は多くが該当します。
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事業譲受の場合はもちろん、合併(消滅会社、新設会社)や会社分割(承継会社、新設会社)においては許認可の承継ができず、同種の許認可を保有していない場合は新たに取得を要するものを指します。
・宅地建物取引業
・産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
・労働者派遣事業
・有料職業紹介事業
・旅行業 など
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